従業員の配偶者が出産した場合、従業員の配偶者が出産した場合の社会保険等は、どのような取り扱いになっているのでしょうか?
従業員(被保険者)が受けられる保険給付(出産時)
出産に関する保険給付(健康保険法)
出産育児一時金
この給付は、出生児、一児につき35万円支給されます。生産、死産にかかわらず、分娩に対して支給されるものです。
異常分娩等で出産費用が高額になった場合には
高額療養費(健康保険法)
通常、出産にかかわる費用は、健康保険法に定める「治療行為」ではないので、保険診療扱い(いわゆる3割負担ということ)ではありませんが、もし異常分娩だった場合は、その部分につき「治療行為」になり保険診療扱いになります。従って高額療養費に該当すれば、一定額が払い戻されます。
高額療養費とは、同一の保険医療機関、同一の診療科、入院または退院の区別で、1人につき1か月分(暦月)の自己負担額が一定額を超えると超えた部分が払い戻される制度です。
実際に払い戻される金額は、下記の金額を超える額です。
- 生活保護の被保護者や市町村民税非課税世帯などの人
・・・・・35,400円 - 健康保険における標準報酬月額が56万円以上の被保険者及び被扶養者
・・・・・139,800円+(医療費−466,000円)×1% - 上記1及び2に該当しない人
・・・・・72,300円+(医療費−241,000円)×1%
出産費用等は医療費控除(所得控除)が適用になるの?
出産に関する費用の医療費控除の考え方
妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また通院費用(出産時等緊急時に限りタクシーも可)等が医療費控除の対象となります。但し、健康保険等から出産育児一時金が支給される場合は、その金額を医療費から差し引かなければなりません。
