傷病手当金で休業保障されます。
病気やけがで負傷し、会社に行くことができず、賃金を受け取ることができないような場合に、「傷病手当金」が支給されます。
「傷病手当金」は、病気や負傷のために働くことができず(いわゆる労務不能状態ということ)、その間の給与支給がない場合(※1)に、標準報酬日額の3分の2が、その働くことができない日ごとに支給されます。
傷病手当金受給のポイント
- 労働できない状態(※2)(休み始めて)になって4日目から支給(連続する3日間の待期期間が必要)なお、待期3日間についての報酬の有無は問いません。
- 支給される額は、標準報酬日額の3分の2
- 支給される期間は、原則として傷病手当金の受給開始日から1年6ヵ月
- 労務不能の医師の証明が必要(入院に限らず、自宅療養も対象になる)
- 業務外に原因がある私傷病により療養していること(業務上災害や通勤災害は労災保険の対象)
※1 給与支給がある場合は、標準報酬日額の3分の2から給与支給額を控除した額が傷病手当金の支給額となります。
※2 労働できない状態とは、今まで就いていた仕事に就けない事をいいます。
国民健康保険には、原則として傷病手当金の制度はありません。
請求方法
健康保険傷病手当金請求書」に必要事項を記載し、会社の住所地を管轄する全国健康保険協会(健康保険組合に加入の場合は、健康保険組合)
主な記載事項
医師による労務不能の証明
事業主による休業中における賃金支払の有無等の証明 など
医師による労務不能の証明
事業主による休業中における賃金支払の有無等の証明 など
一定の要件を満たせば、退職後であっても、受給開始日から1年6ヵ月を限度に傷病手当金が支給されます。
(一定の要件)
・ 健康保険の被保険者として1年以上加入していること
・ 退職日までに傷病手当金を受けているか、または受けることができる状態になっていること。(待期期間3日が経過し第4日目から受けることができる状態になる)
ただし、退職日までに労務に服することのできない状態(待期期間3日連続)しているのみでは、いまだ現に傷病手当金の支給を受けているわけではなく、支給を受けうる状態にもないため、喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできません。
また、任意継続被保険者、特例退職者となった者については、退職後の傷病手当金の支給はありません。
入院費用等が高額になった場合は、高額療養費という医療費返還制度があります。
