知って得する社会保険

高額療養費をご存知ですか?


高額療養費という制度があります。

1ヶ月の自己負担額(保険診療額・・・3割等負担でかかっている保険診療額)が一定額を超えた場合など、超えた分の医療費が払い戻される制度です。この制度は、70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方で取り扱いが異なるのでご注意ください。

(70歳未満の場合)

●高額療養費の支給

暦の上の1ヶ月単位で、同一医療機関において、入院、通院別、診療科別等、診療報酬明細(レセプト)単位の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が健康保険等から高額療養費として支給されます。
なお、食事療養に係る食事療養標準負担額及び、生活療養に係る生活療養標準負担額は、一部負担金に含みません。

自己負担限度額は、所得区分に応じて設定されています。

区分 自己負担限度額(高額療養費算定基準額)
上位所得者※1 150,000円+(かかった医療費-500,000円)×1%
一般 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%
低所得者 35,400円

※1健康保険の標準報酬月額53万円以上の被保険者をいう

●世帯合算高額療養費の支給

同一月・同一世帯内で1ヶ月に合算対象基準額(21,000円)以上の自己負担額が複数あるときは、合算して各々の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

●多数該当高額療養費

高額療養費の支給回数が1年間で4回以上になる場合、4回目以降は自己負担限度額が軽減されます。
なお、転職などにより保険者が変わった場合には、支給回数は通算されません。

4回目以降の自己負担限度額
区分 自己負担限度額(高額療養費算定基準額)
上位所得者 83,400円
一般 44,400円
低所得者 24,600円

 

●特定疾病の高額療養費

血友病や人工透析の必要な慢性腎不全で長期療養の必要な人については、自己負担限度額10,000円を超えた場合、その超えた額が支給されます。この措置は、事前に申請し「健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受け、医者にかかるときは、被保険者証とその受療証を医療機関の窓口に提出することによって、窓口負担が10,000円になるというものです。

なお、上位所得者については、自己負担限度額20,000円を超えた場合に、高額療養費が支給されます。

 

(70歳以上75歳未満の場合)

高額療養費の考え方は、原則的には同じです。なお、老人医療の対象者は除きます。70歳以上とは、70歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の翌月以降をいいます。

●高額療養費の支給

自己負担限度額は、所得区分に応じて設定されています。
区分 自己負担限度額(高額療養費算定基準額)
一定以上の所得者とその被扶養者※1 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
一般の被保険者と その被扶養者 44,400円
低所得者Ⅱ※2 24,600円
低所得者Ⅰ※3 15,000円

※1健康保険の標準報酬月額28万円以上の被保険者をいう(被保険者及びその70歳以上75歳未満の被扶養者の収入合計額が520万円(その被扶養者がいない者は383万円)に満たない者であること)
※2市町村民税非課税世帯などの方
※3市町村民税非課税世帯などの方でかつ所得が一定基準に満たない方

●帯世帯合算高額療養費の支給

同一月の自己負担額(70歳以上75歳未満の人)を全て世帯で合算し、次の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。但し、入院の自己負担額が、同一医療機関で次の金額を超えた場合は、超えた分は現物給付となり、窓口負担はありません。

自己負担限度額は、所得区分に応じて設定されています。
区分 自己負担限度額(高額療養費算定基準額) 備考
一定以上の所得者とその被扶養者※1 80,100円+(かかった医療費−267,000円)×1% 年4回以上の場合は、4回目から44,400円になります
一般の被保険者と その被扶養者 44,400円  
低所得世帯の人 12,000円  
所得が一定基準に満たない人 8,000円  

●70歳未満の人と70歳以上の人の世帯合算

70歳未満の人は、上位・一般・低所得者、すべて共通に21,000円以上の負担額を世帯合算の対象とします。しかし、70歳以上の人については、合算対象基準額の定めがありませんので、21,000円未満の負担額についても世帯合算の対象となります。