あっせん代理人

社会保険労務士業務の新たな業務事項です。

 平成15年4月1日から、社会保険労務士の業務に新たな事項が追加されました。それは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づく「あっせん」に関する代理申請ができるようになりました。

 では「あっせん」とはどのようなことを言うのでしょうか?

 国語辞典を引くと、「交渉や商売などで、間に入って両者の者がうまくいくように取り計らうこと」とあり、ここでは、学識経験者が紛争当事者の間に入って、意見、主張を調整し、合意に導き紛争の解決を図っていくということです。

 社会保険労務士が代理申請できる業務として、この「あっせん」に関する書類作成、提出、さらには意見陳述を行なえるようになりました。

あっせん代理人(あっせん手続きに関するすべての代行行為を依頼したとき)
書類等の作成の事務及び提出代行事務 事務代理 あっせん代理
あっせん申請書類の作成 あっせん申請書類の提出 あっせん申請 あっせん委任後の活動
(個別労働関係紛争解決促進法施行規則第4条) あっせん申請書の内容の説明(個別労働時間関係紛争解決促進法施行規則第4条) あっせん開始を依頼する意思表示(個別労働関係紛争法第5条)
あっせんの委任までの企画室の調査に対する陳述等
あっせん申請の取下げの申出(あっせん委任後)
あっせん委任後の企画室の調査に対する陳述
あっせん期日における代理人等許可申請(個別労働時間関係紛争解決促進法施行規則第8条第2項及び第3項)
あっせん期日の意見陳述(個別労働時間関係紛争解決促進法施行規則第8条第3項)
あっせん案提示の要求(個別労働時間関係紛争解決促進法施行規則第9条第1項)
あっせん案の受託
(個別労働時間関係紛争解決促進法施行規則第9条第2項)