昨今の社会経済情勢の中、周囲には週40時間労働法制度に疑問を抱く事業主の方も多く見受けられるのではないでしょうか?しかしながら我が国は、世界的にみて年間労働時間が長く、最近では、サービス残業で労働基準監督署から是正勧告を受ける会社も多く、過労死等の労災認定基準の緩和やゆとりに関するシンポジウムが開催されるなどといった時代の要請を受けざるを得ない状況にあることも確かです。
労働時間に関する法制度は、規制緩和されてきており、様々な変形労働時間制があることもその象徴といえましょう。中小企業にとっては、完全週休2日制を実施することが困難な状況にある中で、変形労働時間制や裁量労働制等のみなし労働時間制を導入し、御社にとって最適の労働時間制度をご指導いたします。
様々な変形労働時間制の概要
| 制度名称 | 労働時間 の原則 |
1ヵ月単位の 変形労働時間制 |
1年単位の 変形労働時間制 |
| 概略 | 1日8時間以内 1週間40時間以内 |
1ヵ月以内の一定期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間を超えない範囲において、1日及び1週間の労働時間を柔軟に取扱う制度 | 1年以内の一定期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間を超えない範囲において、1日及び1週間の労働時間を柔軟に取扱う制度 |
| 導入要件等 | 就業規則等又は労使協定において、1ヵ月以内の期間における労働日、労働時間等を特定する | 就業規則で実施する旨を定め、労使協定において、1年以内の期間における労働日、労働時間等を特定する | |
| 労使協定の労働基準監督署届出義務 | 就業規則の定めに基づき実施する場合はなし。労使協定により実施する場合は届出必要 | 必要 | |
| 適用業種 | 1ヵ月サイクルで業務の繁閑がある業種 | 1ヵ月を超え1年以内のサイクルで業務の繁閑がある業種 | |
| 適用業種例 | 会社における経理課(月末に業務集中する傾向あり)など | 不動産業や飲食業など(いわゆる繁忙期と閑散期の差がある) |
| 制度名称 | 労働時間 の原則 |
1週間単位の 非定型的変形労働時間制 |
フレックスタイム制 |
| 概略 | 1日8時間以内 1週間40時間以内 |
1週間の労働時間を40時間以内、1日の限度を10時間として、1日の労働時間を柔軟に取扱う制度 | 1ヵ月以内の一定期間(清算期間)を平均し1週間の労働時間が法定労働時間を超えない時間を総労働時間と定め、その範囲内で始業、終業の時刻を社員に委ねる制度 |
| 導入要件等 | 就業規則等で実施する旨定め、労使協定において、日々の労働時間等を特定する。 | 就業規則で実施する旨定め、労使協定で、清算期間、その期間の標準労働時間等を定める。 | |
| 労使協定の労働基準監督署届出義務 | 必要 | なし | |
| 適用業種 | 日ごとの業務に著しい繁閑が生じる業種であって、厚生労働省令で定められた業種 | 仕事の成果が判別しやすい業種など | |
| 適用業種例 | 小売業、旅館業、飲食業で規模30人未満の事業場に限り適用 | 販売業、サービス業など |
