平成15年6月から雇用に関する各種の助成金が大幅に刷新されました。中小事業主が利用しやすい助成金の一例をフローにしましたが、ここではほんの一部の紹介しかできず、この他にも様々な助成金があります。また、助成金の受給要件についても数多くあり、やや複雑になっておりますのでご注意ください。
創業等
| 創業等 | |
| 中小企業基盤人材確保助成金 | 高年齢者等共同就業機会創出助成金 |
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創業後6ヶ月以内に支払った対象経費の3分の2(地域により2分の1)、500万円を限度額として支給されます。 |
| 主な助成金受給要件 | |
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| 取扱機関 | |
| 雇用・能力開発機構 | 公共職業安定所(ハローワーク) |
新たな雇入れ
| 新たな雇入れ |
| 特定求職者雇用開発助成金 |
| 特定求職者を雇入れた場合、雇入れ後一定期間の賃金額の一部が助成されます。 |
| 主な助成金受給要件 |
| ハローワークまたは有料職業紹介事業(届出必要)の紹介で60歳以上の高齢者や障害者、母子家庭の母等を雇入れること。 など |
| 取扱機関 |
| 公共職業安定所(ハローワーク) |
トライアル雇用
| トライアル雇用 | |
| 試行雇用(トライアル雇用)奨励金 | 若年者雇用促進特別奨励金 (平成22年3月31日までの暫定措置) |
| トライアル雇用労働者1人につき月額4万円(最長3ヶ月)が支給されます。 | トライアル雇用後、25歳以上30歳未満の場合、1人当たり10万円、30歳以上35歳未満の場合、1人当たり15万円が6ヶ月毎に2回支給されます。 |
| 主な助成金受給要件 | |
45歳以上の中高年者、35歳未満の若年者、母子家庭の母、ホームレス等をハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇入れた事業主であること。 など |
25歳以上35歳未満で、雇入れ日の前日から起算して3年前の日の間に雇用保険の被保険者でない者を公共職業安定所の紹介によりトライアル雇用する労働者を常用として雇い入れ、引き続き6ヶ月以上被保険者として雇用する事業主であること。など |
| 取扱機関 | |
| 公共職業安定所(ハローワーク) | 公共職業安定所(ハローワーク) |
雇用の維持
| 雇用の維持 | |
| 雇用調整助成金 | 中小企業定年引上げ等奨励金 |
| 事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、自社の労働者を失業させることなく、休業または出向させた場合に、一定期間の休業手当等の一部が助成されます。 | 定年年齢の引き上げや、定年の定めを廃止した事業主に対して、一定額が企業規模に応じて1回支給されます。 |
| 主な助成金受給要件 | |
生産量などの事業活動を示す指標の最近6ヵ月の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少していること。 など |
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| 取扱機関 | |
| 公共職業安定所(ハローワーク) | 都道府県雇用開発協会 |
育児・介護労働者の雇用管理改善等
| 育児・介護労働者の雇用管理改善等 | |||
| 中小企業子育て支援助成金(平成23年3月31日まで) | |||
| 平成18年4月1日以降、育児休業取得者、または短時間勤務制度適用者が初めて生じた事業主に対して、次の通りの一定額が支給されます。 | |||
| 対象労働者 | 育児休業 | 短時間勤務(利用期間) | |
| 1人目 | 100万円 | 6ヵ月以上1年以下 | 60万円 |
| 1年超2年以下 | 80万円 | ||
| 2年超 | 100万円 | ||
| 2人目 | 60万円 | 6ヵ月以上1年以下 | 20万円 |
| 1年超2年以下 | 40万円 | ||
| 2年超 | 60万円 | ||
| 主な助成金受給要件 | |||
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| 取扱機関 | |||
| 公共職業安定所(ハローワーク) | |||
