従業員が出産した場合(産前産後休暇中の措置と育児休暇中の措置を区分して)
出産育児一時金(健康保険法)
この給付は、出生児、一児につき39万円支給されます。なお、産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合は、1児につき42万円支給となります。また、出産とは、生産・死産・流産(人工流産も含む)・早産にかかわらず、分娩に対して支給されるものです。なお、この保険給付は、従業員の被扶養配偶者が出産した場合も対象です。
出産手当金(健康保険法)
出産のために仕事を休み、給与が支給されなかった(または減額支給された)ときに、その間の休業保障的給付として支給されます。出産の日以前42日(双子以上の場合は98日)、出産の日後56日間のうち、仕事を休んだ日数分が1日ごとに支給されます。出産の日が、出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間分も支給されます。
出産手当金の金額は、給与等が一切支給されていなければ1日ごとに標準報酬日額の3分の2が支給されます。
この取り扱いは、出産手当金も減額になるので要注意。なお、これらの出産に関する保険給付は、妊娠4か月(85日)以上が対象です。
●ワンポイントアドバイス
上記の出産育児一時金は、健康保険における当然被保険者としての被保険者期間(加入していた期間)が1年以上あり、かつ退職後6か月以内分娩した場合には、退職後も受けることができます。
ただし、被扶養者の家族出産育児一時金は支給されませんのでご注意ください。
なお、出産手当金は、在職者における休業保障を目的とした保険給付なので、原則としては退職者が請求できるものではありませんが、退職日において1年以上の被保険者期間があり、かつ出産手当金を受給できる要件を満たしている場合には受給できます。(「受給できる要件」については、よく確認のうえ取り扱いください)
出産に関する費用の医療費控除の考え方
妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また通院費用(出産時等緊急時に限りタクシーも可)等が医療費控除の対象となります。但し、健康保険等から出産育児一時金が支給される場合は、その金額を医療費から差し引かなければなりません。
出産期間中の社会保険料等の取り扱い
| 種類 | 取り扱い | 備考 |
| 健康保険料 (介護保険含む) |
月を単位に一定額を徴収するもので、日割計算等はなく、給与の支給の有無に係わらず原則として毎月、前月分の保険料を控除する。 | 免除措置なし |
| 厚生年金保険料 | 健康保険料に同じ | 免除措置なし |
| 雇用保険料 | 毎月の給与実支給額に保険料率がかかるので給与支給がない場合は発生しない。 | |
| 所得税 | 毎月の給与実支給額に対して源泉徴収税額が計算されるので給与支給がない場合は発生しない。 | |
| 住民税 | 前年度の所得に対して計算された税額を12等分(端数調整は最初の月)し、翌年度(毎年6月から翌年5月まで)の給与にて控除するので、給与の支給の有無に係わらず原則として毎月納付すべき金額を控除する。 |
育児休業基本給付金
育児休業給付は、一般被保険者(短時間労働被保険者を含む。)が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6ヵ月)未満の子を養育するために育児休暇を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、それ以降のものに限ります。)が12月以上あれば、基本的に給付を受けることができます。
この支給額は、原則として育児休暇を開始する直前6か月の給与に基づき休業開始時賃金月額を算出し、その額の50%相当額です。(支給単位期間※という月額単位)
※支給単位期間:育児休暇開始日から1ヶ月ごとに区分した一期間をいい、1支給単位期間は30日とします。
育児休業期間中の社会保険料免除
3歳に満たない子の養育のため育児休暇または育児休暇の制度に準ずる休業を取得している場合は、事業主からの申し出により健康保険料(介護保険料含む)および厚生年金保険料が免除されます。これは事業主負担分及び被保険者負担分の両方とも免除されます。
免除期間は、育児休暇を開始した月日の属する月分から、申出書に記載された育児休暇終了予定日の翌日の属する月の前月分までを原則とします。
※産前産後休暇中に、このような保険料免除措置はないことに注意ください。
